(名称)
第1条 本会は、日本公益学会(Japan Society for Public Interest and Common Goods Studies)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、理事会の定めるところに置く。
(目的)
第3条 本会は、公益学およびその関連分野や関連領域における研究の促進と向上を図り、研究成果の普及を行い、他分野や他領域との学際的な相互交流を深めることにより、公益学の一層の発展を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 総会の開催
2) 研究大会、 部門別研究会、講演会、セミナー等の開催
3) 学会誌その他図書の刊行、会報等の発行、 配布、 頒布
4) 他学会及び他国の学会との連絡及び協力
5) その他、 本会の目的を達成するに必要な事業
(会員の資格)
第5条 本会が目的とする公益学の研究及び発展に賛同し、理事会及び総会の承認を得た者は、本会の会員となることができる。
2 本会の会員は、研究大会等の本会の事業に参加し、総会に出席することができる。
(会員の区分)
第6条 本会の会員は、正会員、学生会員(院生)、賛助会員(個人、企業、公共団体)、名誉会員に区分される。
2 賛助会員のうち団体会員は、本会の発行する刊行物を受け、5名以内に限り、研究大会等の本会の事業に参加させることができる。
(入会)
第7条 入会を希望する者は、本会所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会を希望する者は、本会会員2名による推薦を受けなければならない。
(会費)
第8条 会員は、理事会及び総会の定めるところに従い、会費を納入しなければならない。
2 入会を希望する者は、所定の入会手続きを行い、初年度の会費を前納しなければならない。
3 年会費は、 一般正会員については5,000円とし、院生・学生会員については3,000円とする。
4 個人賛助会員の年会費は、 一口10,000円とし、複数口の納入を受け付ける。
5 団体賛助会員の年会費は、 一口50,000円とし、複数口の納入を受け付ける。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、下記の事由により、その資格を失う。
1) 会員本人が退会届を提出したとき。
2) 会費を3年間滞納し、または本会の名誉を著しく阻害した等の事由により、 理事会が退会を決定したとき。
(役員)
第10条 本会の会務を遂行するため、次の役員を置く。
1) 会長:1名
2) 副会長:1名
3)理事:25名以内
4)監事:2名
5) 名誉顧問及び顧問:若干名
(役員の選任)
第11条 役員は、理事会の推薦に基づいて、 総会において会員の互選により選出する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、以下の通りとする。
1)会長及び副会長の任期は、3年とし、再任は認めない。
2)理事及び監事の任期は、3年とし、再任を妨げない。
3)名誉顧問及び顧問の任期は、3年とし、再任を妨げない。
(役員の役割)
第13条 役員の役割は、以下の通りとする。
1)会長は、本会を代表し、会務を統括し、理事会を組織し、総会を招集する。
2)副会長は、会長の会務の遂行を補佐し、代理する。
3)理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4)監事は、本会の会計及び会務の執行を監査するが、必要に応じて理事会に参加することができる。
5)名誉顧問及び顧問は、会長経験者、理事経験者及び会長が委嘱する者が就任し、本会の運営等に関する事項について会長の諮問に応じる。
(理事会)
第14条 理事会は、会長、副会長および理事により構成される。
2 理事会は、各年度の事業原案を作成し、総会に報告し、承認を得る。
3 理事会は、前項以外の本会の運営に係る重要事項について決定する。
(事務局長)
第15条 本会に、事務を統括し、処理する事務局長を1名置く。
2 事務局長は、会長が理事の中から指名し、理事会の承認を得て選任する。
3 事務局長は会計担当を兼ねる。
(各種委員会)
第16条 本会の会務を執行するため、理事会の下に各種委員会を置き、副会長及び理事の一人が委員長となる。
1) 企画委員会
2) 編集委員会
3) 年次研究大会実行委員長
4) その他理事会が必要と認めた委員会
(総会の開催)
第17条 本会は、毎年1回、会員総会を開催する。
2 会長は、理事会が必要と認めたとき、又は5分の1以上の会員による請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会は、会長がこれを召集し、次の事項を審議し、決定又は承認する。
1) 本会の活動
2) 役員の選出
3) 予算および決算
4) 本会会則の改正
5) その他理事会の提案事項
(総会の議事)
第18条 総会の議事は、事務局長が進行し、会長及びその他の役員が必要に応じて事項について説明を行い、質疑に応じる。
(議決)
第19条 総会の議事は、総会における出席会員の過半数の賛成をもって決する。
2 本会会則の改正は、総会における出席会員の3分の2以上の賛成をもって決する。
3 賛助会員のうちの団体会員は、その指定する者1名をもって議決を行う。
(経費)
第20条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日をもって始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(予算及び決算の承認)
第22条 事務局長は、予算案及び監事の監査を経た決算書を総会に報告し、その承認を得なければならない。
(事務の統括と運営)
第23条 事務局は、事務局長がこれを統括し、事務を遂行し、会員に便宜を供する。
(事務局所在地)
2 本会の事務局は、理事会において承認された場所に置く。
3 学会の所在地は事務局の所在地と同一とする。
附 則
本会則は、令和7年3月29日から施行する。
内規
1 会長経験者は、その任を終えた後、名誉顧問に就任することができる。
2 理事は、70歳を超えたとき、顧問に就任することができる。再任期間は、80歳までとし、それを超えたとき、名誉顧問に就任することができる。
3 名誉顧問及び顧問は、理事会にオブザーバーとして参加し、自由に意見を述べることができる。ただし、採決に参加することはできない。
4 本会の理事のうち、3年の任期の期間に一度も理事会に出席しなかった者及び会費を納入しなかった者については、 辞退の意思を表明したものとする。
5 会長経験者、理事経験者が70歳を超えたとき、永久名誉会員になることができる。後者については、永久会員会費2万円を納入するものとする。
6 一般会員が70歳をこえたとき、永久会員になることができる。その際に、永久会員会費2万円を納入するものとする。